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補助金

【補助金】宿泊施設バリアフリー化促進事業の公募が始まりました

3月151日付で、観光庁から宿泊施設バリアフリー化促進事業の公募ついて発表がありました。
この記事では本事業の概要についてお伝えいたします。

事業の目的

台風や地震、大雨等の災害の多い日本では高齢者や障がい者は特に災害弱者となりやすい存在です。
そんな中、近年増加傾向にある訪日外国人旅行者の高齢者や障がい者等が安全・安心に滞在できる環境を確保することが必要不可欠となっています。
一方で、現在の日本の宿泊施設はバリアフリー化、ユニバーサルデザインが進んでいるとは言い難く、このような環境改善が喫緊の課題になっています。
そのため、この事業では高齢者や障がい者等の要配慮者の受け入れ体制について、一定の要件を満たす宿泊施設が実施するバリアフリー客室の整備について緊急的かつ重点的に支援するものになっています。

補助対象事業者

補助対象者として、2つの要件を満たす宿泊事業者と設定されています。

①災害時における宿泊施設の提供に関する協定を、地方公共団体と締結している組合等に所属している、又は直接に協定を締結していること。

②訪日外国人旅行者の高齢者・障がい者等が宿泊した実績を有すること

宿泊事業者とは、旅館業法に基づく営業許可を受けた者に限定されていて、いわゆる「特区民泊」「民泊新法(住宅宿泊事業法)」により認定、届出を行った施設は含まれません。

補助要件

宿泊事業者が補助を受けるためには、高齢者、障がい者等を含めた訪日外国人旅行者が安全・安心に滞在できるように当該宿泊施設のバリアフリー化を促進する事業を実施するための計画(宿泊施設バリアフリー化促進事業計画)を策定し、当該計画について国土交通大臣の認定を受ける必要があります。

補助対象事業

旅館・ホテル等の宿泊施設において、バリアフリー化を促進するために実施する客室の大規模改修等が対象となります。
また、1,000万円を上限として、改修費用の1/2が補助されます。

たとえば、通常の客室を車いす使用者が利用できるように段差解消や出入口を広げる、水回りの改修を行うといったことが対象になります。
あくまでもバリアフリー化の工事に対する補助となるので、宿泊事業者の人件費やバリアフリーに関係のない工事については、補助対象外となります。

申請受付期間と提出先

①申請受付期間

2019年3月15日(金)~2019年5月31日(金)

②申請書提出先

<2019年3月中>

観光庁観光産業課が申請窓口となります
住所:東京都千代田区霞が関2-1-2
電話:03-5253-8330
E-mail:hqt-shukuhaku-in30@mlit.go.jp

<2019年4月以降(予定)>

公益社団法人日本観光振興協会 総合調査研究所
住所:東京都港区虎ノ門3-1-1 虎ノ門3丁目ビルディング6階
電話:03-6435-8910
E-mail:BF2019@nihon-kankou.or.jp

補助対象事業の実施期間

補助金の交付決定日から2019年12月31日までが実施期間です。
この実施期間内に、
①改修工事の完成
②引渡し
③工事代金の支払い
のすべてを完了する必要があります。
また、交付決定日よりも前に工事等の発注や契約を行った場合、補助金の交付を受けられない場合があります。

前述の①~③まですべて完了した日から30日以内に、工事前後の状況写真や経費の支払い状況等を取りまとめ、事業完了実績報告として提出する必要があります。

この報告書を提出後、工事が適切だったかの審査が入り、補助金額の確定手続に進みます。
このタイミングで、書面審査に加えて現地調査が発生することもあります。

 

 

詳細は観光庁ホームページ(http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000395.html)でも公開されています。
宿泊施設のバリアフリー化、ユニバーサルデザインは、訪日観光客はもちろん、超高齢社会が進んでいく日本人のためにもなる工事です。
この機会をぜひご活用されてみてはいかがでしょうか?

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