こんなことでお困りではないですか?
- 独立して旅行会社経営を始めたいが何から手を付けていいか分からず不安だ
- 旅行業の登録の条件を満たしているか分からないので確認したい
- 業務で忙しいので登録手続きは丸投げしたい
- もうすぐ更新期限が来るので、更新の手続きを任せたい
そんなお困りごとにすべてお応えします!
皆様の「想い」を徹底サポートいたします!
当事務所にご依頼いただくメリット
旅行業登録に特化した専門性の高い事務所で、手続きもご安心!
書類の作成だけではない、事前相談から営業開始後までの手厚いフォロー!
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最適な旅行業登録のプランをご提案!
動画で解説しています!
旅行業の登録に必要な3つの条件について
ランドオペレーターの登録について徹底解説!
「旅行業」とは、報酬を受けて、旅行者のためにツアーを企画し、あるいは宿泊施設や運送サービスを手配し、旅行者とこれらの宿泊施設や運送サービスを提供する会社との間に入って、双方のために、契約の締結をするお手伝いをするビジネスです。
いわゆる旅行ツアー代金として旅行者から料金を受領する場合はもちろん、宿泊施設や運送サービスを提供する会社からキックバックを受ける場合も、旅行業の登録が必要になります。
旅行会社から依頼を受けて、宿泊施設や運送サービスの手配をするビジネス(いわゆる「ランドオペレーター」)の場合は、「旅行サービス手配業」の登録が必要になります。
旅行業には「第1種旅行業」「第2種旅行業」「第3種旅行業」「地域限定旅行業」「旅行業者代理業」「旅行サービス手配業」の6種類があります。それぞれの区分で、取り扱うことができる業務の種類が決められています。
具体的な業務の範囲は、下記の図をご覧ください。
募集型企画旅行 (海外) | 募集型企画旅行 (国内) | 受注型企画旅行 | 手配旅行 | |
---|---|---|---|---|
第1種旅行業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第2種旅行業 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
第3種旅行業 | × | △※ | 〇 | 〇 |
地域限定旅行業 | × | △※ | △※ | △※ |
旅行業者代理業 | 所属する旅行業者から委託された範囲で可能 | |||
旅行サービス 手配業 | × | × | × | 旅行会社からの依頼のみ可能 |
※△は条件付きで実施可能な業務です。
募集型企画旅行とは
旅行会社が、旅行者のためにあらかじめ旅行の内容を組み立てて製品化して、参加者を募集、実施する旅行商品のことです。パッケージツアーやパック旅行と呼ばれているものです。
受注型企画旅行とは
旅行会社が、旅行者からの依頼を受けて、旅行の内容を組み立てて企画書を作成して、依頼者に提案、実施をする旅行商品のことです。オーダーメイドツアーと呼ばれています。
手配旅行とは
旅行会社が、旅行者からの依頼を受けて、宿泊施設や運送サービスの手配をする契約形態のことです。企画旅行には、旅行会社の企画通りに旅行が行われるように管理を行う「旅程管理」義務がありますが、手配旅行は、宿泊施設や運送サービスの手配(チケットの用意や予約)を行えばその時点で旅行会社の義務は果たしたことになります。
―資格者要件
まず旅行業の登録をするためには、一定の資格を持った人を事務所に配置する必要があります。
「旅行業務取扱管理者」という資格者です。
この資格の中で「総合」「国内」「地域限定」という区分があるので、取り扱う業務に合わせて資格者を選任します。
―金銭要件
基準資産額 | 営業保証金(※) | 旅行業務取扱 管理者の選任 | 申請先 | |
---|---|---|---|---|
第1種旅行業 | 3000万 | 7000万 (1400万) | 必要 | 観光庁長官 ※地方運輸局 |
第2種旅行業 | 700万 | 1100万 (220万) | 必要 | 都道府県知事 |
第3種旅行業 | 300万 | 300万 (60万) | 必要 | 都道府県知事 |
地域限定旅行業 | 100万 | 15万 (3万) | 必要 | 都道府県知事 |
旅行業者代理業 | なし | 不要 | 必要 | 都道府県知事 |
旅行サービス手配業 | なし | 不要 | 研修修了者で代替可能 | 都道府県知事 |
※営業保証金は各営業区分の最低金額です。毎年の旅行取扱額によって増減します。
※旅行業協会に加入する場合、営業保証金に代えて下段のカッコ内の「営業保証金分担金」を納付します。
旅行業というビジネスは、一度に大量の旅行者を各地に輸送するという性質があるため、何かトラブルがあった際にその影響が大きく出ます。
そのため、営業を始めるにあたって一定の資産額を確保し、そのうえで、保証金を納付するという制度を取っています。
例えば第3種の旅行業で登録をする場合、最低限でも基準資産額の300万に営業保証金の300万をあわせた600万を最低でも準備する必要があるということです。
基準資産額の計算は新設法人、既存法人、個人事業主の登録で異なってきます。
基準資産額や旅行業の種類など、登録に向けて気になること、
わからないこと、面倒だと思うこと、どうぞお気軽にご相談ください!
ご相談・ご依頼の流れ
- 1.まずはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
- ご面談の日程を調整させていただきますので、ご都合の良い候補日をお申し付けください。ご面談の際には、ご多忙なお客様のもとへ伺います。
- 2.ご面談
- 詳細をお聞きしながら、条件を満たしているかどうかの確認や、今後の方針をご提案させていただきます。
ご提案内容にご納得いただいた上で、ご依頼の受任ということになりますのでどうぞご安心ください。 - 3.必要書類の収集
- ご依頼後、着手金をお支払いください。
着手金の入金を確認後、主に当事務所で必要な書類を収集いたします。
書類によっては、一部お客様にご協力いただく書類もございます。 - 4.書類提出
- 申請先によっては、書類提出時にヒアリングを求められることもございます。その場合には、お手数ですがご同行をお願いしております。
- 5.結果の受取
- 書類提出後、おおむね4週間~6週間ほどで結果が通知されます。
申請先によっては、結果の受取時に行う注意事項の説明に事業者の参加を義務付けているところもございます。その場合には、お手数ですがご同行をお願いしております。 - 6.登録後~営業開始までの手続き
- 登録通知後、14日以内に営業保証金を納付し、納付したことがわかる書類を旅行業の登録をした役所に提出します。
その後、旅行業登録票と料金表、旅行業約款を掲示してから営業開始です。
当事務所へご依頼いただいたお客様には、旅行業登録票をサービスでお作りいたします。 - 7.営業開始後のお手続
- 営業開始後には、役員変更や旅行業務取扱管理者の変更等、変更事項があった場合の変更届や、毎事業年度終了後100日以内に行う取引額の報告などがあります。
すべて、当事務所でまるっとご対応させていただきます!
※営業開始後のお手続きに関しましては、別途費用が発生いたします。
料金プランのご案内
旅行業新規/更新登録のみ
旅行業の登録に関するお手続だけをご提供いたします。なお、旅行業協会への加入手続は含まれていません。
ご依頼報酬額(税込) | 登録免許税・手数料 | 合計(税込) | |
---|---|---|---|
第1種旅行業 | 363,000円 | 90,000円 | 453,000円 |
第2種旅行業 | 220,000円 | 90,000円 | 310,000円 |
第3種旅行業 | 220,000円 | 90,000円 | 310,000円 |
地域限定旅行業 | 220,000円 | 90,000円 | 310,000円 |
旅行業者代理業 | 165,000円 | 15,000円 | 180,000円 |
旅行サービス手配業 | 165,000円 | 15,000円 | 180,000円 |
※第2種旅行業~旅行サービス手配業の手数料は、東京都登録の場合です。都道府県によって異なることがございます。
株式会社設立+旅行業登録
新しく会社を立ち上げて旅行業を始めたい方にお勧めのプランです。
会社設立手続については、提携している司法書士事務所に対応していただきます。
会社設立に要する費用については、提携司法書士が別途お見積りの上、金額をご案内・ご請求いたしますので、表示金額は目安としてご覧ください。
旅行業登録費用 (上記料金表より) | 会社設立実費 (目安) | 司法書士報酬 | 合計(税込) | |
---|---|---|---|---|
第1種旅行業 | 453,000円 | 登録免許税 150,000円 定款認証手数料 50,000円 定款印紙代 ⇒0円 | 別途司法書士より お見積りいたします | 653,000円+司法書士報酬 |
第2種旅行業 | 310,000円 | 510,000円+司法書士報酬 | ||
第3種旅行業 | 310,000円 | 510,000円+司法書士報酬 | ||
地域限定旅行業 | 310,000円 | 510,000円+司法書士報酬 | ||
旅行業者代理業 | 180,000円 | 380,000円+司法書士報酬 | ||
旅行サービス手配業 | 180,000円 | 380,000円+司法書士報酬 |
旅行業の登録手続を専門家に任せた方が良い3つの理由
多くの、役所や行政に対する手続きはご自身で行うことが出来ます。
私も、それは否定しません。
ただし、ご自身でもできるということと、それが最適な方法であるかというのは別であるとも考えております。
それは何故か。
ほとんどの方にとって、旅行業の登録手続はそう何度も行うものではありません。
私が手続きをしていく中で行政の担当者の方から伺ったのは、ご自身で手続きをされる方の多くが、2~3回、書類の訂正や差替えといった手戻り作業が発生するということです。
何度も手戻りがあるということは、当然それだけ時間もかかります。
人によっては、スムーズに手続きが進められないことに対してストレスを感じる方もいらっしゃると思います。
旅行会社の社長様とお話させていただいた中で、多くの方が「任せられると知っていたら任せたかった」とおっしゃってくださいます。
ビジネスにおいても、人生においても、時間は貴重です。ストレスは、大敵です。
ですから、少しでもあなた自身に快適な環境でいただくために「投資していただきたい」のです。
それだけではありません。
旅行業としての登録後も、守っていくべきルールは数多くあります。
ウェブサイト1つとっても、数十ページにおよぶガイドラインによって、ことこまかにその作り方のルールが決められています。
広告を出す際も、文字の配置や大きさが決められています。
旅行業界に特化した専門家であれば、入口の手続きだけでなく、その後の適切な事業活動にも貢献することが出来ます。
その結果、あなたはより本業に集中することができるようになって、事業の成功にもつながっていきます。
①時間を有効に使いたい
②余計なストレスなく経営に集中したい
③事業開始後も本業に集中していきたい
これが、専門家に手続きを任せた方が良い理由です。
本気で取り組むあなたのお気持ちに、全力でお応えさせていただきます。
旅行業の登録手続は、ぜひ専門家にご依頼いただくことをお勧めいたします。
私が担当いたします!
代表行政書士 谷内田真也
1989年(平成元年)2月25日東京都新宿区生まれ、中野育ち。
都立大泉高校、法政大学法学部法律学科卒業
2011年11月の行政書士試験に一発合格するも、社会人経験のないことに不安を覚え、2012年7月に一般企業へ就職。
就職後はシステム開発のコンサルティング会社にて、顧客折衝・システム開発・開発進捗管理・テスト業務を行う。
2014年7月に東京・新宿にて行政書士事務所を開業。
観光系行政書士として旅行業登録や宿泊施設の許認可を中心に取扱い、数多くの旅行会社、宿泊施設、ランドオペレーター等から手続や運営のご相談をいただく。
行政書士業界ではニッチな分野に取り組む専門家として独自路線を爆走中。
屋 号 | 行政書士TLA観光法務 |
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住 所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座四丁目12番2号 クリエイト東銀座ビル3階 |
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営業時間 | 10:00~18:00(土日祝:要予約) |
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