旅行業の定義と規制の目的
旅行会社の法務アドバイザー、谷内田です。
そもそもどんなビジネスが旅行業になるのか?
そう疑問を抱いていらっしゃる方も多いと思います。
今回は、法律上の旅行業の定義や、そのような規制が存在する理由について解説していきます。
※個別の案件が旅行業に該当するかどうかの確認は、観光庁へお問い合わせください。
旅行業法の目的
まずは、旅行業についていろいろなルールが書いてある旅行業法という法律が、どんな目的で決められたのかという部分について確認をしたいと思います。
旅行業法の第1条にはこのようなことが書いてあります。
この部分に、3つの目的が記載されています。
①旅行業務に関する取引の公正の維持
②旅行の安全の確保
③旅行者の利便の促進を図る
これらの目的を達成するために、様々なルールが決められている、というのが旅行業法の大枠です。
さらに、ここに書いてあることではありませんが、旅行業法という法律は「消費者保護」のための法律です。
ここでいう消費者とは、「旅行者」のことです。
旅行というビジネスは、一度に不特定多数の人を様々な場所へ輸送するため、何かトラブルが起きると被害が拡大しやすい傾向にあります。
ですので、徹底した消費者保護を図るために、旅行会社に対して様々な規制がかけられているのです。
「旅行業」の定義
それでは、法律の目的を確認したところで、いよいよ旅行業の定義の解説をしていきます。
旅行業とは、
①報酬をもらって
②一定の行為を行う
③事業
です。
報酬とは
報酬については、事業者が②の一定の行為を行うことによって「経済的収入」を得ていればよいというのが、行政側の解釈です。
たとえば旅行者のために無料で宿を手配したとしても、宿から紹介料等の名目でいわゆるキックバックを受け取っている場合には、報酬をもらっている(経済的収入を得ている)ということになります。
一定の行為とは
一定の行為とは、法律上は基本的旅行業務と付随的旅行業務に分けられます。
付随的旅行業務は、名前の通り基本的旅行業務に付随して行われる業務で、旅行業の登録が必要となるのは、基本的旅行業務を扱う場合です。
基本的旅行業務とは、以下の4つが該当します。
①旅行参加者を募集するために旅行計画を作成し、旅行の実施に必要なバスや航空機、宿泊施設との予約・契約を行う
②旅行予定者から依頼を受けて旅行計画を作成し、旅行の実施に必要なバスや航空機、宿泊施設との予約・契約を行う
③旅行者から依頼を受けて、バスや航空機、宿泊施設の予約・手配を行う
④旅行に関する相談に応じる
報酬をもらって、①~④の基本的旅行業務を行い、それが事業としての活動であれば、旅行業の登録が必要になります。
事業に当てはまるかどうか
それでは、事業であるとはどういうことなのでしょうか。
一般的には、不特定または多数の人を相手に、継続的あるいは計画的に旅行業務を行うことを広告・宣伝しているような場合であれば、それは事業といえます。
たとえば、観光地でたまたまタクシーが観光客を乗せて宿泊施設へ運ぶ行為については、「たまたま」観光客を乗せただけですので事業には当たらず、旅行業の登録は不要ということになります。
旅行業の登録が不要な一例
運送機関の代理店として、チケットの発券のみを行う場合
たとえば航空会社の代わりに飛行機のチケットを発行するような場合や、バスの回数券の販売などがあります。
バス会社や宿泊施設が自ら行うツアー
バス会社が自社バスを利用して日帰りツアーを行う場合や、ホテル等の宿泊事業者が現地でのアクティビティ販売をする場合には、旅行業の登録は不要です。
ただし、バス会社を運営するのも宿泊施設を運営するのも、旅行業とは別のライセンスがそれぞれ必要です。
運送・宿泊以外のサービスのみを提供する場合
運送・宿泊以外のサービスとは、レストランでの食事や遊園地への入園があります。
基本的旅行業務である宿泊や運送という手段が絡んでこないので、単純にこれらの施設の紹介をしているような事業者は、旅行業の登録は不要です。
まとめ
法律では、この他にも旅行業者代理業の定義や旅行サービス手配業の定義もありますが、今回は旅行業の定義に限定して解説をいたしました。
個別の案件ごとに旅行業の登録が必要かどうかについては、観光庁観光産業課の旅行業担当にご確認されることをお勧めいたします。
ご確認されたうえで、旅行業の登録が必要であれば、当事務所にて登録のお手続きや、開業後のサポートをさせていただきます。
登録のお手続きについては、ぜひお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
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