観光行政の専門家による情報発信を通じて、観光事業者のためのビジネス支援を行います。

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旅行業には何種類もあるって聞いたけど。。。

旅行業には「第1種旅行業」「第2種旅行業」「第3種旅行業」「地域限定旅行業」「旅行業者代理業」「旅行サービス手配業」の6種類があります。それぞれの区分で、取り扱うことができる業務の種類が決められています。

具体的な業務の範囲は、下記の図をご覧ください。

募集型企画旅行
(海外)
募集型企画旅行
(国内)
受注型企画旅行手配旅行
第1種旅行業
第2種旅行業×
第3種旅行業×△※
地域限定旅行業×△※△※△※
旅行業者代理業所属する旅行業者から委託された範囲で可能
旅行サービス
手配業
×××旅行会社からの依頼のみ可能

※△は条件付きで実施可能な業務です。

募集型企画旅行とは

旅行会社が、旅行者のためにあらかじめ旅行の内容を組み立てて製品化して、参加者を募集、実施する旅行商品のことです。パッケージツアーやパック旅行と呼ばれているものです。

受注型企画旅行とは

旅行会社が、旅行者からの依頼を受けて、旅行の内容を組み立てて企画書を作成して、依頼者に提案、実施をする旅行商品のことです。オーダーメイドツアーと呼ばれています。

手配旅行とは

旅行会社が、旅行者からの依頼を受けて、宿泊施設や運送サービスの手配をする契約形態のことです。企画旅行には、旅行会社の企画通りに旅行が行われるように管理を行う「旅程管理」義務がありますが、手配旅行は、宿泊施設や運送サービスの手配(チケットの用意や予約)を行えばその時点で旅行会社の義務は果たしたことになります。

旅行業の登録手続きはぜひお任せください!

まずはお気軽にご相談ください!

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