―資格者要件
まず旅行業の登録をするためには、一定の資格を持った人を事務所に配置する必要があります。
「旅行業務取扱管理者」という資格者です。
この資格の中で「総合」「国内」「地域限定」という区分があるので、取り扱う業務に合わせて資格者を選任します。
―金銭要件
基準資産額 | 営業保証金(※) | 旅行業務取扱 管理者の選任 | 申請先 | |
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第1種旅行業 | 3000万 | 7000万 (1400万) | 必要 | 観光庁長官 ※地方運輸局 |
第2種旅行業 | 700万 | 1100万 (220万) | 必要 | 都道府県知事 |
第3種旅行業 | 300万 | 300万 (60万) | 必要 | 都道府県知事 |
地域限定旅行業 | 100万 | 15万 (3万) | 必要 | 都道府県知事 |
旅行業者代理業 | なし | 不要 | 必要 | 都道府県知事 |
旅行サービス手配業 | なし | 不要 | 研修修了者で代替可能 | 都道府県知事 |
※営業保証金は各営業区分の最低金額です。毎年の旅行取扱額によって増減します。
※旅行業協会に加入する場合、営業保証金に代えて下段のカッコ内の「営業保証金分担金」を納付します。
旅行業というビジネスは、一度に大量の旅行者を各地に輸送するという性質があるため、何かトラブルがあった際にその影響が大きく出ます。
そのため、営業を始めるにあたって一定の資産額を確保し、そのうえで、保証金を納付するという制度を取っています。
例えば第3種の旅行業で登録をする場合、最低限でも基準資産額の300万に営業保証金の300万をあわせた600万を最低でも準備する必要があるということです。
基準資産額の計算は新設法人、既存法人、個人事業主の登録で異なってきます。
基準資産額や旅行業の種類など、登録に向けて気になること、
わからないこと、面倒だと思うこと、どうぞお気軽にご相談ください!
旅行業の登録手続きはぜひお任せください!
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