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旅行業の登録にはどんな資格が必要なの??

―資格者要件

まず旅行業の登録をするためには、一定の資格を持った人を事務所に配置する必要があります。

「旅行業務取扱管理者」という資格者です。

この資格の中で「総合」「国内」「地域限定」という区分があるので、取り扱う業務に合わせて資格者を選任します。

 

―金銭要件

基準資産額営業保証金(※)旅行業務取扱
管理者の選任
申請先
第1種旅行業3000万7000万
(1400万)
必要観光庁長官

※地方運輸局

第2種旅行業700万1100万
(220万)
必要都道府県知事
第3種旅行業300万300万
(60万)
必要都道府県知事
地域限定旅行業100万15万
(3万)
必要都道府県知事
旅行業者代理業なし不要必要都道府県知事
旅行サービス手配業なし不要研修修了者で代替可能都道府県知事

※営業保証金は各営業区分の最低金額です。毎年の旅行取扱額によって増減します。

※旅行業協会に加入する場合、営業保証金に代えて下段のカッコ内の「営業保証金分担金」を納付します。

 

旅行業というビジネスは、一度に大量の旅行者を各地に輸送するという性質があるため、何かトラブルがあった際にその影響が大きく出ます。

そのため、営業を始めるにあたって一定の資産額を確保し、そのうえで、保証金を納付するという制度を取っています。

例えば第3種の旅行業で登録をする場合、最低限でも基準資産額の300万に営業保証金の300万をあわせた600万を最低でも準備する必要があるということです。

基準資産額の計算は新設法人、既存法人、個人事業主の登録で異なってきます。

 

基準資産額や旅行業の種類など、登録に向けて気になること、
わからないこと、面倒だと思うこと、どうぞお気軽にご相談ください!

旅行業の登録手続きはぜひお任せください!

まずはお気軽にご相談ください!

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